千葉県議会 2022-12-04 令和4年12月定例会(第4日目) 本文
この研修では、虐待の疑いがある保護者が児童相談所による家庭訪問や出頭要求に応じない場合に行う立入調査や裁判所の許可を得て行う捜索など、家庭に介入せざるを得ない子供の安全確認や一時保護に関する手法などの習得を目的として開催されております。
この研修では、虐待の疑いがある保護者が児童相談所による家庭訪問や出頭要求に応じない場合に行う立入調査や裁判所の許可を得て行う捜索など、家庭に介入せざるを得ない子供の安全確認や一時保護に関する手法などの習得を目的として開催されております。
児童の安全確認・安全確保の強化の観点から保護者が立入調査を拒否、あるいは出頭要求にも応じない場合は裁判所の許可状を請求し、開錠を可能とする立入り、臨検ができることとされました。これは、ドアの鍵を壊して中に入ることが認められることです。かなりの強い権限が認められました。また、面会・通信等の制限があります。
また、市町村から虐待の通告があったものにつきましては、児童相談所が家庭や親族宅への訪問、保護者への出頭要求などを行い、四十八時間以内に全ての子供の安全を確認いたしました。その際には、子供の生活環境や発育状況、体に傷やあざがないかなどを確認し、定期的に健診や予防接種を受けること、学校に通学させることなど必要な指導を保護者に対し行ったところでございます。
平成三十年十月から、児童の迅速かつ確実な安全確認をさらに徹底することを目的に、安全確認の手法や出頭要求、立入調査を行う判断基準等を定めた都独自の安全確認行動指針の運用を開始し、警察と緊密に連携しながら対応しております。 なお、平成三十一年四月に施行した東京都子供への虐待の防止等に関する条例も、虐待事案に的確に対応するため、警察と必要な情報を共有することを定めております。
これらは、この責務や、そして早期発見、児童虐待にかかわる通告、そして、通告を受けた場合の措置、出頭要求や立入調査の権利、また、警察署長に対する援助要請、これらも言及しておるところでございます。 昨今、東京都目黒区において、児童虐待による死亡事件が大きく取り上げられたことは記憶に新しいところであります。
そして、再発防止策として、重症度などが簡潔に伝わる資料を提供すること、出頭要求、立入調査などを活用してでも速やかに安全確認を行うことなどが提言されたところであります。この検証結果が活用され、このような痛ましい事件が再び起きないように強く祈っております。 また、本県におきましても、この緊急総合対策に沿って、児童虐待防止対策を強力に推進していくことが求められております。
児童相談所が行った立入調査等の実績は、保護者への出頭要求を行ったものが、27年度3件、28年度15件、29年度11件、出頭要求が拒否され、立入調査に至ったものが28年度6件、29年度3件、立入調査も拒否され裁判所の許可を得た上で臨検、捜索まで行ったものは、29年度1件でございました。
児童相談所側においては、出頭要求、立入調査等に関しては、「児童虐待が行われているおそれがあると認められるときは」とその条文に記載されており、当該児童に面会を拒否された場合に判断は難しい、現在の陣容では困難であるわけです。 本県においても、現在でも警察署長に対する援助要請等、法律により連携をとっていることは承知はしております。
まず、実際の現場での実践がなされたのかということですけれども、住民から虐待を疑う通告を受理して、児童相談所が家庭訪問や出頭要求を行ったにもかかわらず要求に応じないということで、警察と連携して子供の安全確認を行うということを想定して実施をいたしました。
それに対して児相では、出頭要求、立入調査、臨検、そういう取り組み、また親権停止、そういう民法や虐待防止法による法的手段をとることができるとされていますけれども、状況はいかがでございましょうか。 また、児童福祉法を含めて、虐待対応の法的対応、そのために全国では弁護士との連携をする児童相談所も出ておりますけれども、宮崎県の対応をお聞かせください。
また、児童虐待からより迅速に子供の安全を確保できるよう、児童相談所の権限を強化し、虐待の疑いのある家庭に強制的に立ち入る臨検、捜索について、保護者への再出頭要求を経なくても、裁判所の許可状で実施できるよう手続が簡略化されました。これらの改正は、児童虐待への本県の取り組みにも非常に大きな影響を及ぼすものであり、児童福祉法改正の趣旨をしっかりと踏まえながら対応する必要があります。
また、裁判所の許可状を得て家庭に強制的に立ち入る臨検・捜索に関しては、保護者が再出頭要求に応じない場合に可能とされていた要件が不要となったほか、医療機関や児童福祉施設、学校等は、児童相談所や市町村の求めに応じて被虐待児童に関する資料を提供できることなども明記されました。
と同時に、安全が確認されない場合には関係機関と連携の上、保護者への出頭要求や家屋への立入調査を積極的に実施することとしている点であります。従来の対応より、子供の安全確保を最優先するためには強硬措置もやむなしというかたい決意が見られ、その実行を期待するものであります。 しかし、さまざまな課題もあるのではとも認識しております。
◎福祉保健部長(佐藤健司君) 児童虐待の防止等に関する法律で、今、議員のお話がありましたように、児童虐待が行われているおそれがあると認められるときの対応というものが規定されておりまして、児童相談所長が行う保護者への出頭要求、それに応じない場合の立入調査、立入調査を拒否した場合の再出頭要求、さらに、家庭裁判所の許可を得て行う、いわゆる強制的な立入調査としての臨検・捜索等について規定がなされております。
このため、お示しのように、市町や警察などとの連携を一層強化することとし、本年三月に出頭要求・立入調査等の実施に係る指針を作成し、子供の安全確認を迅速かつ的確に行えるよう、児童相談所を初めとする関係機関に周知徹底を図ったところです。
県では家庭訪問により児童の安全が確認できない場合には立入調査や出頭要求を行い、さらに保護者が正当な理由なく立入調査及び再出頭要求を拒否した場合には裁判所の許可をとりまして強制的な臨検・捜索を実施することといたしております。県所管児童相談所における平成23年度の実施件数は、立入調査が2件、出頭要求は2件でございました。なお、臨検・捜索は実施いたしておりません。
これは、児童虐待防止法では、虐待通告があった場合において、保護者に対して児童を同伴して出頭することを求め、従わない場合には住居へ立入調査などを行う権限が都道府県知事に与えられておりますが、ことし6月の姫路市の児童虐待事件のように、虐待が疑われる人物が同居人や内縁関係でない母親の交際相手であり、子どもとの関係がはっきりわからない場合には出頭要求などの強制措置をとることはできないとされていることに大きな
児童相談所の行う出頭要求、立入調査、臨検・捜索は、この事件において十分に機能して行っていたのか。責任は分散され、うやむやとなっていたのではないか、お聞きいたします。 次に、虐待される子供の保護を進めるためには、裁判所がきちんとかかわり親権の一時停止の必要性は常に求められてきました。
大阪の事件をきっかけに,虐待が疑われている親子の氏名がわからなくても出頭要求ができるように改善されましたが,緊急経済対策の中に創設された安心こども基金の児童虐待防止対策緊急強化事業も活用しながら対応すべきと考えますが,これらの課題についての御認識と御対応をお聞かせください。 続きまして,緊急保証制度の打ち切りについてお伺いをいたします。
また、家庭訪問などを行っても児童の安全確認ができない場合は、虐待の疑いのある保護者に対し出頭要求、立入調査、再出頭要求、臨検・捜索により安全確認することとなります。 続いて、虐待通告の状況等についてです。 児童虐待防止法では、児童の安全確認や一時保護を行おうとする場合において、必要があると認められるときは、警察署長に援助を求めることができるとされております。